夫は単身赴任!保育園への提出書類は?保育料は下がる?

我が家は保育園児が2人います。
夫が「転勤」ではなく「転職」によって夫のみ居住地が変更になりました。

おいぶ
おいぶ

保育園に出さなければいけない書類あるのかな…?

様々な疑問や不安が出てくると思います。
私が一番最初に思ったは…

おいぶ
おいぶ

夫の住民票を移すってことは、私だけの納税額で保育料が計算されてめっちゃ安くなるやん!!

と、速攻で住んでいる自治体の保育料階層区分を調べて「安っすー!」と心の中で叫んでました。
※のちに期待が裏切られる

・単身赴任が決まったら、通園している保育園又は自治体に必要書類を確認
・夫のみ住民票を移しても、保育料は夫も同一世帯として算定される
・会社から単身赴任手当が支給される場合、保育料が増える可能性が高い

単身赴任決定後、保育園への提出書類

まず、勤務地が変更になるため、保育園へ就労証明書の提出が必要です。
※各自治体で対応が異なる可能性があります。

就労証明書

勤務地が変更になるので、新しい勤務先で就労証明書を記載してもらう必要があります。

年末に引越しをして、翌年1月から勤務を開始した夫の場合は、2月中に就労証明書を保育園に提出しました。
また、私の住んでいる自治体では、毎年11月頃、翌年度の保育認定のために就労証明書を提出しなければいけません。1年間の内に、2回就労証明書を提出しました。

電子申請ができない自治体のため、会社で書いてもらった証明書を私宛に郵送してもらいます。
そして私から保育園に提出、という流れを毎年行っています。

自治体によっては電子申請が可能な自治体もあり、羨ましい限りです。
全ての自治体が電子申請に対応可能な環境を整えてほしいです。

課税証明書

夫の居住地が変わり、夫のみ住民票を移しました。

保育料は住民税(住所がある自治体)のうち区市町村民税課税額世帯合計で決定されます。
夫が住民票を移したことにより、私と子どもたちが住んでいる自治体では、夫の居住地での納税額を把握できるのかなと疑問に思っていました。

すると、私が住んでいる自治体から
「保育料算定の為に必要になるため、夫様の課税証明書を〇月〇日までに通園している園、又は市役所〇〇課に提出してください。」
と郵送で通知が届きました。

やはり、夫の証明書だけ求められました。
課税証明書の提出は、初年度のみでした。

提出するのはいいのですが、提出期限が短いことに驚き!
まずは住んでいる自治体にどんな書類がいつ頃必要になるのか確認すべきだと思います。

単身赴任決定後の保育料

課税証明書で書いた通り、住民票を移したとしても同世帯として保育料が決定されます。

また我が家は違いますが、単身赴任の場合、会社から赴任手当等の何らかの手当が支給される会社もあると思います。

この赴任手当も課税されるので
結果年収が増える→納税額も増える→保育料も増えるということになります。

会社からの手当が支給され、年収が増える場合は、保育料も高くなる可能性があります。

単身赴任の場合、帰省費用以外にも光熱費や食費等の生活費が激増するので、どこかで考慮してもらえるようになると嬉しいですよね。

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